2014-05-27 第186回国会 参議院 内閣委員会 第17号
○政府参考人(栗生俊一君) 大変重要な御指摘をいただきました。 現在、インターポールというものがございまして、警察庁がその日本の窓口になっておるわけでございますが、海上保安庁や厚生労働省の麻薬取締り部門もインターポールを通じて米国に照会をする場合には、米国でなくてもそうなんですが、警察庁が窓口となるなど積極的に協力をしているところでございます。 この協定におきましても、これらの捜査機関が重大な犯罪
○政府参考人(栗生俊一君) 大変重要な御指摘をいただきました。 現在、インターポールというものがございまして、警察庁がその日本の窓口になっておるわけでございますが、海上保安庁や厚生労働省の麻薬取締り部門もインターポールを通じて米国に照会をする場合には、米国でなくてもそうなんですが、警察庁が窓口となるなど積極的に協力をしているところでございます。 この協定におきましても、これらの捜査機関が重大な犯罪
○政府参考人(栗生俊一君) お答えいたします。 二点ほど御質問いただいたかと思います。 まず、御下問の協定を実施するためのシステム、この構築のために米側と協議することになる、おっしゃるとおりでございます。この期間、どれぐらい要するのかということでございます。これにつきましては、まずは協定の国会承認、そして法律の成立になった暁に、日米間で自動指紋識別システムや通信回線の仕様などに関する協議を行います
○政府参考人(栗生俊一君) お答えいたします。 平成二十三年から二十五年までの三年間の数字で申し上げます。インターポールルートで米国から指紋情報の照会を求められたのは二件でございます。 また、法務省によりますと、平成二十二年から二十四年までの三年間において、MLATに基づく米国からの捜査共助受託件数は十一件であると聞いております。
○栗生政府参考人 若干、国内的なことを補足いたします。 二次照会によって得られた人定事項、それから犯罪経歴等の情報につきましては、具体的な捜査のために使われます。具体的には、警察庁がもらいまして、それを捜査している都道府県警察において使うということになります。捜査が終わったりした場合には、それは当然蓄積されないということになります。 以上であります。
○栗生政府参考人 二点について御質問をいただいたと理解しました。 一つ目のお尋ねは、米国にも、州法もあり、さまざまな犯罪があって、法定刑もいろいろあるだろうということでございました。 基本的に、この協定の締結に当たっては、米国が日本に先んじていろいろな国と、非常に多数の国と協定を結んでまいりました。その考え方といたしまして、重大な犯罪というものが出てきたわけでございます。 今まで結んだ既存の協定
○栗生政府参考人 お尋ねの、この協定がどのように具体的に捜査に生かされるのかということについてお答え申し上げます。 例えば、犯罪捜査の場面を想定いたしますと、警察が被疑者を逮捕している場合、それから、捜査を煮詰めていって逮捕に向けて近づいている場合、こういうような場合がございますが、例えば、逮捕の場合を考えてみますと、逮捕された者が氏名を黙秘している場合や、また、偽造パスポートを持っていて本人が申告
○栗生政府参考人 お答えいたします。 警察では、犯罪現場などに遺留された指紋の中から被疑者の指紋を選別するために、被害に遭われた方々からも本人の承諾を得まして指紋を採取することがございます。これは、被害を遭わせたその犯罪を立証するために御協力をいただくというものでございます。 このような指紋につきましては、犯罪現場に遺留された指紋との対照が終わる、すなわち、その方は被害者であるということがわかった
○政府参考人(栗生俊一君) 私ども警察庁も御指摘のワーキングチームの検討に随時参画してきております。この中で、警察庁といたしましては、来日外国人の犯罪情勢などについて説明した上で、我が国の治安というものが観光のセールスポイントでもあろうと、警察としては治安の維持という観点から観光立国という政策に貢献したいと。また、中国人に対する個人観光査証の発給においては経済力要件が一定程度機能しておりまして、その
○政府参考人(栗生俊一君) お答えいたします。 平成二十三年の来日外国人による刑法犯、特別法犯、全て合わせた総検挙件数は一万七千二百七十二件、総検挙人員は一万四十八人でありまして、そのうち来日中国人は、検挙件数では全体の四五・四%に当たる七千八百三十九件、検挙人員では全体の三九・九%に当たる四千十人となっております。
○栗生政府参考人 お答え申し上げます。 特定危険指定暴力団の指定は、暴力的要求行為等を直罰化することによって暴力的要求行為等に関連する暴力行為を抑止しようとするものでございます。 このような特定危険指定暴力団としての指定につきましては、当該指定をしようとするその時点において法の定める要件を満たしていれば足りるものでありまして、今回の改正によって追加されますところの暴力的要求行為等についても、暴力行為
○栗生政府参考人 御指摘の「人の生命又は身体に重大な危害を加える方法」とは、その危害が発生する可能性が相当程度認められる危険な方法をいうものと考えておりまして、ここで問題としておりますのはあくまでも暴力行為の方法であります。例えば拳銃の発射というような形で現に危険性の高い方法が用いられている以上、危害行為が行われた時点における他の事情で生命身体への危害が結果的に発生しなかったとしても、その方法の危険性
○栗生政府参考人 お答え申し上げます。 特定危険指定暴力団の指定をするためには、その構成員が暴力的要求行為等に関連いたしまして凶器を使用した危険な暴力行為を行い、かつ、同一の指定暴力団に所属する構成員がさらに反復して同様の暴力行為を行うおそれがあると認められることが必要であります。 ここで求められますのは、特定危険指定暴力団の指定の段階において、それ以前に、先ほど申し上げたような危険な暴力行為が
○政府参考人(栗生俊一君) お答えいたします。 平成三年当時に比べ準構成員が増加している背景や要因といたしましては様々なものが考えられますが、暴力団員に対する規制の強化や社会における暴力団排除機運の高まりなどから構成員としての資金獲得活動が困難になってきており、暴力団と一定の関係を保ちつつも、正式な組員としてではなく活動する者が増加していることが主なものであるというふうに分析しております。
○政府参考人(栗生俊一君) お答えいたします。 平成二十三年末の暴力団構成員は約三万二千七百人で、準構成員、これは暴力団構成員以外の者で暴力団の威力を背景に違法な行為を行うおそれのある者などを申しますが、この準構成員が約三万七千六百人で、両者の合計である暴力団勢力は約七万三百人となっております。 これを平成三年当時の数字と比較いたしますと、平成三年末の暴力団構成員は約六万三千八百人、準構成員は約二万七千二百人
○政府参考人(栗生俊一君) お答えいたします。 終戦直後の昭和二十年代ごろでございますが、戦前から存在していました博徒やテキ屋といった集団に加えまして、ぐれん隊という新たな集団も戦後の混乱に乗じまして現れました。それぞれがやみ市の支配でありますとか覚醒剤の密売、各種の興行への介入などを行うとともに、これらの利権をめぐって対立抗争を繰り返していたものと承知しています。 昭和三十年代ごろになりますと
○栗生政府参考人 委員御指摘のとおり、近年、ハーブでありますとか合法ドラッグなどと称して物品を販売する店舗が増加しております。このような物品の中には、実際に法律で販売が規制されていたり、麻薬や薬事法上の指定薬物を含むものもございます。 御指摘のとおり、都道府県薬務当局と警察が連携していくということは大事なことだと思っておりますし、そのように努めているところであります。 今後とも、厚生労働省そして
○政府参考人(栗生俊一君) お答えいたします。 まず、二十二年中の被疑者取調べの件数は約百六十七万八千件でございます。次に、取調べ室の視認の回数は約二百五十一万一千回でございます。また、被疑者取調べに係る苦情の申出の件数は四百七十四件でございます。最後に、監督対象行為の件数は三十件でございました。
○政府参考人(栗生俊一君) お尋ねが監督官による視認によって監督対象行為を発見することができたかというふうに私、理解いたしましたので、視認という行為は行いましたけれども発見することはできなかったという意味でございます。
○政府参考人(栗生俊一君) お答えいたします。 御指摘のあった事案の取調べにつきまして、いずれも監督官又は監督補助員による視認はなされておりました。しかしながら、大阪の東署の事案については視認をするということはできなかったわけでございます。その他の、その余の事件につきましては、現在調査をしているところでございます。